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国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。 昭和49年6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。 == 概要 == === 国土利用計画 === * 全国計画:国が国土形成計画と一体的に策定することとされており、国土審議会、都道府県知事の意見聴取などを経て、閣議決定する〔国土交通省公式サイト〕。 * 都道府県計画:都道府県が全国計画を基本として、審議会、市町村長の意見聴取などを行い、都道府県議会の議決を経て、定めることができる(自治事務)。 * 市町村計画:市町村が都道府県計画を基本として、住民意向を反映させたうえで、市町村議会の議決を経て定めることができる(自治事務)〔例えば宮城県の事例をみると、仙台市・石巻市・美里町が未策定、それ以外は策定済みになっている。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国土利用計画法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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