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地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく土地の調査のことである。国土調査、国調とも。 ==概要== 地籍とは、一筆(土地登記簿上の一区画のこと)ごとの土地についての現在及び過去のあらゆる情報を指す。地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量する。その成果である地籍図と地籍簿は、20日間の閲覧と都道府県の認証を経て、登記所(法務局、地方法務局及びその支局・出張所)に送付される。登記所では、地籍簿に基づき登記記録の内容を改め、地籍図を不動産登記法第14条第1項に規定する地図として備え付ける。 地籍調査の実施主体は市町村などの地方公共団体や土地改良区などの団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行うのみである。土地の所有者が現地立会いに協力せず、境界を確認できなかった場合には、筆界未定として処理され、後に境界を確認する必要が生じたとしても、所有者の費用負担で調査を行わなければならなくなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地籍調査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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