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国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれる合議制の第三者機関(審議会)。 地方自治法第250条の7の規定により設置される。 * 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。 == 概要 == 地方公共団体は、是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたる国の関与に不服がある場合、国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができる。委員会は審査の申出に基づいて審査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う旨の勧告等を行う。 2000年に委員会が設置されてからこれまでに審査が行われた事例は、横浜市による日本中央競馬会の場外馬券売り場への新課税(勝馬投票券発売税)に対して総務大臣が不同意とした件(2001年4月)のみである。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して国土交通大臣がした北陸新幹線の工事実施計画の認可に関する新潟県の審査の申出〔国地方係争処理委員会に対する審査の申出について 総務省 〕(2009年11月)については、審査の対象に該当しないとして却下された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国地方係争処理委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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