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国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、International Driving Permit)は、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。 国際免許証は紙製の冊子形式であり、大きさは発行国によって若干の差異があるものの、おおむねパスポートサイズを一回り大きくした程度となっている。 == 制度の概要 == 国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。 道路交通に関する条約には、 * 道路交通に関する条約(ジュネーヴ、1949年9月19日作成、1952年3月26日発効。通称ジュネーヴ交通条約) * (ウィーン、1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。通称ウィーン交通条約) の2つがあり、 * ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証 * ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証 の2種類が存在する。 ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本で発給された国際免許を所持していてもウィーン交通条約のみの締結国においては当免許証で運転することができず、ウィーン交通条約のみの締結国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。なお、ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、日本・ドイツ2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。 なお、日本国の法令では、外国において交付された国際運転免許証を「国際運転免許証」と呼び、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶが、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。 また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない〔ジュネーヴ条約第24条、および付属書8〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際運転免許証」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Driving Permit 」があります。 スポンサード リンク
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