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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。 ==概要== 戦後日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、内閣官房、内閣法制局、国家安全保障会議、人事院、会計検査院、内閣府はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。建制順に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。 各省の組織について、内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法・その下位命令(政令・省令など)が規定する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家行政組織法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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