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国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律である。日本国憲法第17条の実施法律として制定された。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。 ==制定の背景== 日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。 国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家賠償法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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