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国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」)第2条で定められた祝日である。1948年7月20日施行。 かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法では全て祝日であり、祭日は存在しない。 ==概説== 「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。 法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。 また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある(例として法第3条第2項・第3項の規定された、いわゆる「振替休日」・「国民の休日」)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民の祝日」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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