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日本における国民健康保険(こくみんけんこうほけん、)は、日本の国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行い、社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする法定強制型の医療保険である。主に市町村が運営し、被用者保険などとともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。 医療保険事務上の略称は国保(こくほ)と呼ばれ、社保(しゃほ)と呼ばれる被用者健康保険と区別される。日本の人口のうち27.5%が市町村国保への加入者、2.5%が国保組合の加入者である(2011年)。 *国民健康保険法について、以下では条数のみ記す。 ==歴史== 日本において最初の公的医療保険は、1922年に施行された健康保険法であり、これは企業雇用者の職域保険であった。 地域保険については、埼玉県越ヶ谷町(現・越谷市)の一般住民を対象とした日本初の地域健康保険制度「越ヶ谷順正会」が1935年に発足し、その3年後の1938年に国家レベルでの国民健康保険法(旧法)が創設された。このため越谷市は「越ヶ谷順正会」を「国民健康保険の発祥」と称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して、1948年には「越ヶ谷順正会」を顕彰する「相扶共済の碑」が現在の市役所敷地内に立てられている。 また、山形県角川村(現・戸沢村)は、当時無医村だった村に村営診療所を設立するため、1936年に角川村健康保険組合を発足させ、その2年後の1938年の国民健康保険法の下で認可された国民健康保険組合第一号となったことにより、「国民健康保険の発祥の地」と称しており、国民健康保険法施行20周年を記念して、1958年に「相扶共済の碑」と「国民健康保険発祥地の由来の碑」を立てている。 1938年の旧法制度では、当時は組合方式であり農山漁村の住民を対象としていた。市町村運営方式により、官庁や企業に組織化されていない日本国民が対象となったのは1958年であり、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民健康保険」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 National Health Insurance (Japan) 」があります。 スポンサード リンク
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