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(n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940) =========================== ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国民 : [こくみん] 【名詞】 1. national 2. people 3. citizen ・ 国民服 : [こくみんふく] (n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940) ・ 民 : [たみ] 【名詞】 1. nation 2. people ・ 服 : [ふく] 1. (n,n-suf) clothes
国民服(こくみんふく)は、1940年(昭和15年)に定められ、太平洋戦争中に使用された、日本国民男子の標準服。 == 概要 == 国民服は、戦時の物資統制令下における国民の衣生活の合理化・簡素化を目的として、厚生省及び陸軍省の管理下にあった被服協会により1940年春に創定され、その後昭和15年11月1日勅令725号「国民服令」によって法制化された。この時期には、第2次近衛内閣の国務大臣星野直樹の着用姿が映像で確認できる〔日本ニュース第17号 および日本ニュース第25号 (NHK戦争証言アーカイブス)参照。〕。 但し、着用が強制されたのではなく、太平洋戦争後半までは着ていない者の方が多かった〔井上〕 。国民服令は昭和22年4月18日法律第72号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により失効した。 季節の区別なく着ることが出来、改まった席では国民服儀礼章を着用して礼装とすることができるなど合理性も考慮されていた。1942年以降は全国の生徒・学生の共通通学服としても指定されるなど当時の男子の間で広く採用され、戦時の窮乏生活での繊維材料の資源節約と戦意高揚に一定の効果を発揮した。 国家総力戦にあって、軍服に容易に転換できる服装を普及させることは国防力の充実に寄与した。更に終戦間際には「大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例」(昭和19年12月1日勅令第652号)が昭和20年6月22日勅令第384号「大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例中改正ノ件」を以って改正された。同改正では、「大東亜戦争陸軍軍人服制特例」へ改題されると共に、軍服の代用として国民服を使用することが認められることになった(同第2条表)。また、この勅令に先立つ沖縄戦でも、市民や学徒たちが防衛隊員として正規軍指導の下で国民服で戦闘に参加している。しかしながら国民服が軍服によく似ていたため、沖縄戦や樺太の戦いなどにおいて、アメリカ軍やソビエト連邦赤軍が国民服を着用した非戦闘員を射殺するという事態も多数発生したとされる。 なお、国民服と同様の主旨から女子の着用が推奨される服装として婦人標準服が昭和16年から研究され、昭和17年4月に決定された〔週報287 p 12〕が、国民服のように普及はせず、ほとんど着られなかった〔 。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民服」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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