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国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ、)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。 ==沿革== *1970年(昭和45年) - 従前の協議団制度に代えて、国税庁の附属機関として国税不服審判所が設置される。 *1984年(昭和59年) - 附属機関から特別の機関となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国税不服審判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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