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国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 # 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 # 第二次納税義務 # 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法などにその例が認められる。 本法に基づいて、国税徴収法施行令及び国税徴収法施行規則が財務省令として、定められている。 ==構成== *第1章 総則(第1条~第7条) *第2章 国税と他の債権との調整 *第1節 一般的優先の原則(第8条~第11条) *第2節 国税及び地方税の調整(第12条~第14条) *第3節 国税と被担保債権との調整(第15条~第22条) *第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第23条~第25条) *第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第26条) *第3章 第二次納税義務(第27条~第41条) *第4章 削除 *第5章 滞納処分 *第1節 財産の差押 *1款 通則(第47条~第55条) *第2款 動産又は有価証券の差押(第56条~第61条) *第3款 債権の差押(第62条~第67条) *第4款 不動産等の差押(第68条~第71条) *第5款 無体財産権等の差押(第72条~第74条) *第6款 差押禁止財産(第75条~第78条) *第7款 差押の解除(第79条~第81条) *第2節 交付要求(第82条~第88条) *第3節 財産の換価 *第1款 通則(第89条~第93条) *第2款 公売(第94条~第108条) *第3款 随意契約による売却(第109条・第110条) *第4款 売却決定(第112条~第214条) *第5款 代金納付及び権利移転(第115条~第127条) *第4節 換価代金等の配当(第128条~第135条) *第5節 滞納処分費(第136条~第138条) *第6節 雑則 *第1款 滞納処分の効力(第139条・第140条) *第2款 財産の調査(第141条~第147条) *第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等 *第1節 換価の猶予(第148条~第152条) *第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条) *第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条) *第7章 削除 *第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条) *第9章 雑則(第174条~第186条) *第10章 罰則(第187条~第189条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国税徴収法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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