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国立図書館(こくりつとしょかん)は、国家やそれに準ずる機関により設置、運営される図書館。対応する英語のナショナル・ライブラリー()とほぼ同義である。 == 定義 == 一般的な用法による「国立図書館」は、設置・運営主体の観点から、国が設置・運営主体となる図書館を指すことが多い。この意味では、国が直接運営する場合のほか、国が出資する法人、基金等の機関が運営する図書館を指す場合もある。議会図書館、国立公文書館、官公庁や国立大学などの付属図書館といった、国の機関に付属する図書館や、国の施設に付置する図書館なども、国立図書館の範疇に含むことになる。 これに対して、ユネスコが統計に用いる「国立図書館」という分類は、より厳密に定義される。すなわち、国立図書館()とは、ユネスコ総会で採択された「図書館統計の国際的な標準化に関する勧告〔「図書館統計の国際的な標準化に関する勧告 」とは、1970年(昭和45年)の第16回ユネスコ総会で採択された「''Recommendation concerning the International Standardization of Library Statistics ''」の和文仮訳名である。〕」の定義によれば、以下の要件を備える図書館を指す。 * 3. 2(a)の定義に該当する図書館を次の通りに分類し及び細分類する。 * (a)国立図書館 呼称のいかんを問わず、法律又は他の規則により、当該国において発行されたすべての重要な出版物を取得し及び保存し並びに「納本」図書館としての機能を果たす責任を有する図書館。また、この種の図書館は、通常、次のいずれかの機能を有する。 * 全国出版物目録を作成し、外国の文献(自国に関する図書を含む。)の大量の代表的コレクションを収蔵し及びこれを常時整備し、全国文献情報センターとしての業務を行ない、総合目録を編集し、並びに、過去に遡及して全国出版物目録を刊行する機能を有する。 * 「国立」と呼称されている図書館であっても、その機能がこの(a)の定義に相当しないものは、「国立図書館」に分類してはならない。 このように、国立図書館は、納本制度によって出版物を網羅的に受け入れ、一国の中で出版された資料の網羅的に収集・保存する機能をもつ図書館であると定義される。さらに国立図書館は、網羅的に収集した資料を利用して、その国で流通する全ての出版物の書誌情報を収めた全国書誌を作成・出版すること、国内の図書館全てをネットワークして全国の書誌・目録情報を編成・提供することなどを主要な機能とする。国立図書館は、資料収集と全国書誌作成の対象とする範囲を一国に限らず、世界各地で出版された自民族による著作、自国言語の著作まで含める場合もあり、この意味での機能は語義通り「国民()の図書館」である。 ユネスコが定義する国立図書館については、その名称や設置形態、行政上の所管などは、国ごとによって様々である。アメリカ合衆国や日本のように議会(米国の議会、日本の国会)の付属図書館が「国立図書館」とされる場合や、イスラエルのように国立ヘブライ大学〔ヘブライ大学の図書館は、イスラエルと世界の全ユダヤ人のナショナル・ライブラリーと規定している。〕の図書館が「国立図書館」とされる場合もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国立図書館」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 National library 」があります。 スポンサード リンク
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