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国立大学法人(こくりつだいがくほうじん、英: national university corporation)は、日本の国立大学を設置することを目的として、国立大学法人法の規定により設立されている法人である。 == 業務 == 国立大学法人の業務の範囲は、国立大学法人法第二十二条により、次のように規定されている。 #国立大学を設置し、これを運営すること。 #学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 #当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 #公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 #当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 #当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。 #これらの業務に附帯する業務を行うこと。 ただし、「研究の成果の活用を促進する事業」に出資する際には、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国立大学法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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