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国立学校設置法(こくりつがっこうせっちほう、昭和24年5月31日法律第150号)とは、日本国が直接設置し、文部科学省が管理を行っていた国立学校について定めていた法律である。日本国憲法、教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)が施行された後、新制学校(学校教育法による学校)である国立学校の設置は、この法律の規定に基づいて行われた。国立学校設置法は50年以上の歴史があったが、国立大学などを独立行政法人の一種とする国立大学法人法(平成15年法律第112号)などの施行にともない2004年(平成16年)4月1日に廃止された〔。 == 概要 == 国立学校設置法は、国立大学を初めとする国立学校の組織や職員などについて規定していた。国立学校設置法の下位法としては、国立学校設置法施行令(政令)、国立学校設置法施行規則(省令)を初め多数の命令(多くは省令)があった。国立学校はこれらの法令により、細部に至るまで法令の条文に基づいて運営されていた。 国立学校設置法の下では、国立学校を管理する主務官庁は文部科学省であった。国立学校は文部科学省の機関であり、ひいては日本国の機関であった。 国立学校設置法は、1949年(昭和24年)5月31日に公布・施行。廃止日は、2004年(平成16年)4月1日である〔。 現行の国立大学法人の設置する国立大学は、日本国からは独立した法人の機関となっている。ただし、国立大学法人の職員は、みなし公務員とされており、職員については公務員に準じる法的関係が若干ある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国立学校設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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