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国立知的障害児施設 : ミニ英和和英辞書
国立知的障害児施設[こくりつちてきしょうがいじしせつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国立 : [こくりつ]
 【名詞】 1. national 
知的 : [ちてき]
  1. (adj-na,n) intellectual 
知的障害 : [ちてきしょうがい]
 【名詞】 1. mental disability 2. mental retardation
知的障害児 : [ちてきしょうがいじ]
 (n) mentally-handicapped child
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
障害 : [しょうがい]
 【名詞・動詞】1. obstacle, obstruction 2. impediment (fault) 3. damage
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [じ]
  1. (n-suf) child 
施設 : [しせつ]
  1. (n,vs) institution 2. establishment 3. facility 4. (army) engineer 

国立知的障害児施設 : ウィキペディア日本語版
国立知的障害児施設[こくりつちてきしょうがいじしせつ]
国立知的障害児施設(こくりつちてきしょうがいじしせつ)は、厚生労働省組織令(平成12年6月7日政令第252号)第135条の規定により設置された国立の障害者施設である。所管は、厚生労働省障害福祉課。厚生労働省組織令の一部改正(平成22年4月1日政令第88号)に伴い国立児童自立支援施設に名称が改められる。
==業務==

*国立知的障害児施設は、次に掲げる事務をつかさどる。(厚生労働省組織令第148条)。
 *一 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)若しくは口がきけない者である知的障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項 の施設給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号 の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
 *二 全国の知的障害児施設における知的障害の児童の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国立知的障害児施設」の詳細全文を読む




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