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国家地方警察(こっかちほうけいさつ)は、旧警察法(昭和22年法律第196号)により設置された日本の警察組織。略称は国警。旧内務省警保局に相当する中央機関として国家地方警察本部が設けられた。 == 概要 == 国家地方警察は、自治体警察が設置された区域を除く、小規模な町村(人口5,000人未満の町村)での警察事務を担うとされていたが、実際は国家地方警察本部が全国の都道府県国家地方警察本部の指揮権、国家非常事態の際の警察統合権、警察教養施設管理権、通信施設管理権を握っており、自治体警察に対して優位な立場にあった。財政的余力のない自治警は、国警の持つ施設に頼るしかなく、国警本部は、全国の自治警に対して各地のストライキの状況、日本共産党の動向、治安状況といった警備公安に関する報告を要求し、事実上全国の警察を指揮していた。 1951年(昭和26年)、旧警察法の第一回改正により、1.国警の定員を5000人増加すること、2.自治警の管轄内でも国警が処理しうること、3.町村警察を住民投票で廃止し、国警に統合できること、4.国警・自治警間の情報交換を強めて相互協力をすることが定められた。これによって、平均町村財政の4分の1を超える町村警察の巨額の財政負担に耐えられなくなった町村による自治体警察の廃止と警察権の返上が相次ぎ、1951年9月には、1314あった町村警察のうち1024が廃止され、1953年(昭和28年)初頭には、全国の自治体警察の総数は146にまで激減し、1954年時点で、自治体警察は五大市警とわずかな町村を残すのみとなっていた〔大野達三 『日本の政治警察』 新日本新書 p.145~147〕。 1952年(昭和27年)8月、旧警察法の第二回改正により、1.国家公安委員会による国警長官の完全な任命権を、「内閣総理大臣の意見を聞いて」任命することに改め、事実上の任命権を総理大臣に委ねること、2.東京都の警察長(警視総監)の任命も「内閣総理大臣の意見を聞いて」都公安委員会が任命すること、3.内閣総理大臣は国家公安委員会の意見を聞いて、各公安委員会に必要な指示をおこなうことができると定められた。この改正は、全国の警察を総理大臣と警察官僚の指揮下に置くことを狙ったものだった〔。 1954年(昭和29年)に新警察法が制定されたことにより、国家地方警察と自治体警察は廃止され、新たに警察庁と都道府県警察からなる中央集権的国家警察が再登場することになった〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家地方警察」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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