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国造(くに の みやつこ・こくぞう・こくそう)は、古代日本の行政機構において地方を治める官職のこと。また、その官職に就いた人のこと。軍事権、裁判権などを持つその地方の支配者であったが、大化の改新以降は主に祭祀を司る世襲制の名誉職となった。 訓の「みやつこ」とは「御奴(ミヤツコ)」または「御家つ子」の意味とされる。 == 概要 == 大和朝廷の行政区分の1つである国の長を意味し、この国の範囲は令制国整備前の行政区分であるため、はっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。また定員も1人とは限らず、1つの国に複数の国造がいる場合もあったとされる。朝廷への忠誠度が高い県主とは違い、国主(くにぬし)と言われた有力な豪族が朝廷に帰順して国造に任命され、臣・連・君・公・直などの姓(カバネ)が贈られ、軍事権、裁判権など広い範囲で自治権を認められた。 国造が大王から与えられた姓(カバネ)は、 # 畿内及び周辺諸国の直姓国造 # 吉備や出雲の臣姓国造 # 山陽道の一部と南海道の凡直(おおしのあたい)姓国造 # 東海・東山の御名代の伴造(とものみやつこ)姓国造 # 東の毛野(けぬ)、西の筑紫・豊・肥の君姓国造 など、さまざまで、一律に行われた編成ではないと分かる。 国造は、東国の国造のように部民や屯倉の管理なども行ったり、出雲の国造のように神祇を祀り、祭祀で領内を統治するなどしたり、紀国造などのように外交に従事したりしたことなどが分かる。また、筑紫の国造のように北九州を勢力下に入れ、朝廷に反抗する者もいた。 国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や中小豪族との関係など不明な点が多い。 大化の改新以降は主に祭祀を司る世襲制の名誉職になり、従来の国造の職務は郡司が担当した。また、国造が治めた国は整理・統合、あるいは分割され、令制国に置き換えられた。国造には国造田などが支給され、郡司などを兼任する者もいた。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。 9世紀成立の「国造本紀」(『先代旧事本紀』巻10)には、全国135の国造の設置時期と任命された者らの記録がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国造」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Kuni no miyatsuko 」があります。 スポンサード リンク
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