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女子差別撤廃委員会()は、女子差別撤廃条約の履行を監視するために国際連合人権理事会が設置している外部専門家からなる組織である。 == 概説 == 国連総会によって1979年に採択され1981年に発効した女子差別撤廃条約の実施に関する、締約国からの報告の検討、委員会活動の国連総会への報告、提案及び勧告などを行うために、同条約第17条に基づき設置されている。 国による条約違反〔最高裁判所の判決など。〕によって女子差別の被害を受けた被害者が女子差別撤廃委員会に対して通報できる個人通報制度が、女子差別撤廃条約の選択議定書には定められている。しかし日本はこの議定書を批准しておらず、批准を求める請願が国会に提出されたが、日本政府は「司法権の独立を侵す可能性がある」ことを理由として個人通報制度を認めていない。 1年間で3回、政府報告審査と作業部会(個人通報作業部会と会期前作業部会が併行して開催される)が開かれている。期間は各会期ごとに政府報告審査が3週間、作業部会が1週間であり、年間で約3か月間活動している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「女子差別撤廃委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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