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国連海洋法会議 : ミニ英和和英辞書
国連海洋法会議[こくれん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国連 : [こくれん]
 【名詞】 1. U.N. 2. United Nations 
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
海洋 : [かいよう]
 【名詞】 1. ocean 
海洋法 : [かいようほう]
 (n) Law of the Sea
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法会 : [ほうえ]
 (n) Buddhist mass
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
会議 : [かいぎ]
  1. (n,vs) meeting 2. conference 3. session 4. assembly 5. council 6. convention 7. congress 

国連海洋法会議 ( リダイレクト:国際連合海洋法会議 ) : ウィキペディア日本語版
国際連合海洋法会議[こくさいれんごうかいようほうかいぎ]
国際連合海洋法会議(こくさいれんごうかいようほうかいぎ、英語:United Nations Conference on the Law of the Sea、略称:UNCLOS)は、国連が開催した海洋法の法典化に関する外交会議である〔筒井、132頁。〕〔小寺、250頁。〕。1958年2月24日から4月27日までの第一次国連海洋法会議(UNCLOS I)、1960年3月17日から4月26日までの第二次国連海洋法会議(UNCLOS II)、1973年12月3日から1982年12月10日までの第三次国連海洋法会議(UNCLOS III)に分けられる〔。
== 経緯 ==
海洋法の分野で条約草案を作成する試みは1890年代から1920年代にかけて学者たちの間で見られた〔山本 (1992)、31頁。〕〔島田、10頁。〕。万国国際法学会国際法協会ハーバード・ロー・スクールなど〔〔、国際法学の有力な研究グループがそれまでの国際慣習法の内容を識別しこれを補完するため〔、領海海洋資源、船舶の法的地位、海賊内水などに関する海洋法の諸問題について〔、多数国間条約の草案を作成しこれを相次いで提案するようになった〔〔。こうした研究作業の成果はその後の各国政府による法典化作業に少なからず影響を与えた〔。
1930年に国際連盟の主催で行われたにおいては、領海制度の法典化の問題が議題の一つとして取り上げられた〔〔杉原、123頁。〕〔筒井、121-122頁。〕〔山本 (1992)、31-32頁。〕。これが海洋法に関する国際慣習法を法典化しようとする国際社会による最初の試みであったとも言われる〔山本 (2003)、341頁。〕。この会議において領海に関する条項案の多くの部分において合意を得ることができたが〔〔山本 (1992)、32頁。〕、18世紀以来長年に渡り各国の意見が一致しなかった領海の幅員に関する交渉が難航したため、結局それが原因で法典化は失敗した〔〔〔〔。しかし領海の幅員以外の多くの規定に関しては第二次世界大戦後の法典化会議において有用なベースになった〔。
第二次世界大戦後、海洋法秩序はさらに混乱した様相を見せた〔。1945年9月、アメリカ合衆国はいわゆる「トルーマン宣言」において、同国沿岸に隣接する大陸棚の資源が自国の管轄に属すること、自国沿岸に隣接する公海上に「保存水域」を設定し、そこにおいて漁業資源の保存に同国が当たることを宣言した〔〔筒井、258頁。〕〔島田、11頁。〕〔島田、74頁。〕。中南米諸国を中心にこの宣言に影響を受けた各国は競うように海に対する自国の権限を拡大しようと試み〔〔、中にはアメリカが主張した権限よりもはるかに大きな権利を主張する国も現れるなど各国は自国周辺海域に対してまちまちの権利を主張するようになった〔島田、74-75頁。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際連合海洋法会議」の詳細全文を読む




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