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麻薬委員会(まやくいいんかい、Commission on Narcotic Drugs)は、国際連合組織内における麻薬政策決定の中核的機関である。国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つである。英語での略称は、CND。 委員会の前身である阿片及び他の危険薬品の取引諮問委員会〔訳は第13回国会参議院外務委員会第7号 の須山達夫説明員(外務省国際協力局第一課長)の説明に基づく〕(Advisory Committee on the Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs) は、国際連盟の初総会により、1920年12月15日に設立された。1921年5月2日から5月5日において諮問委員会は初会合を開催して1940年までその活動を継続した。 麻薬委員会は、1946年の経済社会理事会決議9(I)により創立された。現在、効力を発揮している薬物統制条約に基づく職務を行っている。 == 権限 == 麻薬統制条約は、麻薬委員会と国際麻薬統制委員会の間に権限を分配している。他の機関への助言やさまざまな物質を、どのような統制下に置くかを決定することにより、委員会は、麻薬統制条約に影響を与え得る権限を持つ。しかし、執行権限は統制委員会が確保している。 麻薬に関する単一条約第8条に基づく麻薬委員会の権限は、以下の事項である。 * 単一条約の附表の改正。 * 統制委員会の任務に関係がある事項について統制委員会の注意を喚起すること。 * 単一条約の目的の達成及び規定の実施(学術上の研究の計画及び学術的又は技術的な性質を有する資料の交換を含む。)のために勧告を行うこと。 * 麻薬委員会が単一条約に基づいて採択する決定及び勧告について、それに沿った措置を考慮するように、非締約国の注意を喚起すること。 また、向精神薬に関する条約第17条に基づき、以下の権限を有している。 * 向精神薬条約の目的及び実施に関するすべての事項を審議し並びにこれらに関する勧告を行うことができる権限(第1項)。 * 構成国の3分の2以上の多数決による議決によった向精神薬条約の付表の改正する権限(第2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「麻薬委員会」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Commission on Narcotic Drugs 」があります。 スポンサード リンク
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