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国郡里制(こくぐんりせい)とは、古代日本において大宝律令により施行された地方行政・地方官制の方式である。 == 概要 == 701年(大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。 地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸は、正丁(せいてい)成年男子を三丁ないし四丁含むような編成を編戸(へんこ)といい、一戸一兵士という、軍団の兵士を選ぶ基礎単位になった。 行政区画は、天皇の権力の及ぶ範囲、畿内(大和・摂津・河内(後、和泉が分立)・山城)と七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け(道制)、その下に66国と壱岐(いき)嶋、対馬(つしま)嶋が置かれた。このような行政区画以外にも、東国・坂東と陸奥・出羽があった。行政組織は全て太政官左右弁官局の共同管轄下に置かれた。 地方は一般に国、その下に郡、さらにその下に里を設ける行政組織に編成され、それぞれ国司・郡司・里長が置かれた。そのため国郡里制(こくぐんりせい)と呼ばれる。里は、715年(霊亀元)に郷に改め、郷を2、3の里に分ける。国は大区画であり、郡は中区画である。郡は大宝令(701年;大宝元年)以前は評と呼ばれた。 地方の役所は官衙(かんが)といい、国と郡に置かれ、国府(国衙)・郡家(郡衙)といった。地方の行政機関は、庶民を統制して、租税を徴収する機構である。 中央政府と地方行政組織を結ぶ幹線道路(幅約6~12メートル)が整備され、さらに、関や駅なども整備された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国郡里制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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