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国際VHF(こくさいVHF)とは、船舶が沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋でも船舶相互間通信に使用する無線である。 マリンバンドとも、また英語では”marine VHF band”と呼ばれる。 ==概要== 日本においては1964年(昭和39年)9月に法制化され、VHFの150MHz帯、FM方式を使用する。空中線電力は海岸局が最大50W、船舶局が最大25W、船上通信局が最大1Wである。 「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)により国際航海に従事する旅客船および総トン数300トン以上のその他の船舶に、船舶安全法により100トン以上の日本船舶に、デジタル選択呼出装置(以下DSC。特定の無線局との通信チャンネルを自動的に設定する装置、ボタン一つで遭難警報を発する機能も備える。)を付加した無線設備の設置が義務付けられている。 日本船舶の場合は、総務省令無線機器型式検定規則(以下、「検定規則」と略す。)による型式検定機器であることも要件である。 周波数には、#チャンネルのように番号が付与されている。 呼出周波数はch16であり、このチャンネルで相手局を呼び出し(船舶相互では相手の呼出符号が分からない事もあり得るが、この場合は「さんふらわあ、さんふらわあ、こちら第十一咸臨丸」のように、船体に必ず大書されているはずの船名で呼びかける。このためマイクロホン・スピーカー・制御装置部分は必ずブリッジや操舵室に設置されている)、種別に従ったチャンネルに移動する。 すなわち船舶局同士なら「船舶相互」使用順位1のch06に、海岸局と船舶局なら「港務通信及び船舶通航」使用順位1のch20に移動する。 また、陸上の電気通信回線と接続し船舶電話としても使用でき、この場合は、「公衆」使用順位1のch26に移動する。 日本においては手動方式で1986年(昭和61年)まで使用されていた。 (ちなみにその後は270MHz帯自動方式に完全移行、更に2003年(平成15年)には携帯電話や衛星電話を応用したシステムに完全移行し、船舶電話専用のシステムは存在しない。) 移動先のチャンネルが使用中であれば、 船舶相互 ch06 -> ch08 -> ch10 -> … 港務通信及び船舶通航 ch20 -> ch22 -> ch18 -> … 公衆 ch26 -> ch27 -> ch25 -> … と使用順位に従ったチャンネルに順次移動する。 国際VHFを使用するには、政令電波法施行令により総合無線通信士、海上無線通信士、第一級・第二級・第三級海上特殊無線技士のいずれかの無線従事者による操作又はその監督を要する。 更に必要な種別の無線局の免許を申請して無線局免許状も交付されなければ使用できない。 なお第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士および第二級・第三級海上特殊無線技士は国内通信しか行なえず、国際通信はできない〔これら4種の無線従事者の試験科目には英会話が無く、能力が担保されないことによる。総合無線通信士#国家試験、海上無線通信士#国家試験、海上特殊無線技士#国家試験を参照。但し、遭難通信などは国際通信と国内通信の区別がないので行なえる。〕。 また、第三級海上特殊無線技士(以下、「三海特」と略す。)は、空中線電力5W以下の船舶局(総務省告示〔平成21年総務省告示第471号 電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備 総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集〕にいう特定船舶局)の音声通信の無線設備の通信操作のみできる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際VHF」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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