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国際法(こくさいほう、、、)とは、国際社会(「国際共同体」、、)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(、、)ともいわれる〔「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。〕。国家がその主権において自国内に制定する「国内法」と対比される。なお、その主要な法源は条約と慣習国際法である。 == 概説 == 国際法は、オッペンハイムが定義する文明諸国家相互間の関係で、国家行為を拘束する規則または原則の一体である、といわれる。そして国際法は成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つ不文のもの(慣習法)、法の一般原則によって成り立っており、国家および国際機構の行動、そして今日ではこれに加えて、個人の行動(特に、国際人道法、国際刑事法)や多国籍企業の行動(特に、国際投資法)も、これによって法的に規律される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International law 」があります。 スポンサード リンク
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