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(n) International Court of Justice (ICJ) =========================== ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国際 : [こくさい] 【名詞】 1. international ・ 国際司法裁判所 : [こくさいしほうさいばんしょ] (n) International Court of Justice (ICJ) ・ 際 : [さい] 1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances ・ 司法 : [しほう] 【名詞】 1. administration of justice ・ 司法裁判 : [しほうさいばん] 【名詞】 1. judicial trial ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge ・ 裁判 : [さいばん] 1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment ・ 裁判所 : [さいばんしょ] 【名詞】 1. court 2. courthouse ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books) ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、、略称:ICJ、)は、国際連合の主要な常設の国際司法機関のことで、オランダのハーグに本部を置く。その役割は、国家間の法律的紛争、即ち国際紛争を裁判によって解決、または、法律的問題に意見を与えることである。国際法における権威であり、その法律的意見は、国際法に多大な影響を与える。世界裁判所(World Court)とも呼ばれる。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。 == 概要 == 1946年、国際司法裁判所規程(1945年発効)に基づいて国際連合の主要な司法機関として(規程1条)設立された。裁判所は、原則として常に開廷されることが宣言されており(規程23条)、常設性が明言されている。 当事者となりうるのは国家のみである(規程34条)。個人や法人は訴訟資格を有さない。国際司法裁判所規程は、国際連合憲章とは不可分の一体であるために国際連合加盟国は当然ながら、当事国である国際連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができる。日本は、国際連合に加盟した1956年(昭和31年)より前の1954年(昭和29年)より当事国となっている。 国際司法裁判所は、当事者たる国家により付託された国家間の紛争について裁判を行って判決・命令をする権限を持つ。一審制で上訴は許されない。なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。また、国連総会および特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合には勧告的意見(かんこくてきいけん)を出すことができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際司法裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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