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国際司法裁判所規程 : ミニ英和和英辞書
国際司法裁判所規程[こくさいしほうさいばんしょきてい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
国際司法裁判所 : [こくさいしほうさいばんしょ]
 (n) International Court of Justice (ICJ)
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
司法 : [しほう]
 【名詞】 1. administration of justice 
司法裁判 : [しほうさいばん]
 【名詞】 1. judicial trial 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place
規程 : [きてい]
 【名詞】 1. official regulations 2. inner rules 
: [ほど]
  1. (n-adv,n) degree 2. extent 3. bounds 4. limit 

国際司法裁判所規程 : ウィキペディア日本語版
国際司法裁判所規程[こくさいしほうさいばんしょきてい]

国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。1945年6月26日サンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、すべての国連加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。
==国連憲章との関係==
国際連合憲章第14章国際司法裁判所についての規定があり、第93条1で「すべて国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所の当事国となる。」と規定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際司法裁判所規程」の詳細全文を読む




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