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希少野生動植物種(きしょうやせいどうしょくぶつしゅ)とは、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定される絶滅の危機にある野生生物である。 == 概要 == 「希少野生動植物種」は絶滅危惧種の保護を目的に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき種指定される。指定根拠は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条及び第5条であり、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」、「緊急指定種」及び「特定国内希少野生動植物種」に分類される。これらは以下のように定義されている。 ;国内希少野生動植物種 :日本に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種で、政令で定められるもの。 ;国際希少野生動植物種 :国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種、政令で定めるもの。 ;緊急指定種 :国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種で、保存を特に緊急に図る必要があると認められるもの。環境大臣が3年以内の期限で指定する。 ;特定国内希少野生動植物種 :国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができて、国際的に協力して種の保存を図ることとされているものではない(つまり国際希少野生動植物種ではない)もの。 希少野生動植物種の指定を受けた種は捕獲・採取や譲渡し(販売や譲渡など)が原則禁止され、それらを実施する場合には環境大臣の許可が必要となる。また、国内希少野生動植物種に指定された種は「保護増殖事業」の実施や「生息地等保護区」の指定により、種及び生育・生息地の保護対策が図られる。保護対策に際しては、希少野生動植物種保存基本方針が作成され、この基本方針に基づき実施される。 特定国内希少野生動植物種は、個体の繁殖技術が確立された種であり、それら繁殖した個体の流通が可能となる。ただし、野生個体の採集・捕獲は禁止であり、販売に当たっても都道府県知事などへの届け出が必要となる。 なお、環境省は絶滅のおそれのある種のリストとしてレッドリスト及びレッドデータブックを作成している。これらには直接根拠となる法令等はないが、希少野生動植物種の指定の際にはレッドリストを基に検討している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「希少野生動植物種」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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