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国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第4条) *第二章 証拠の収集等(第5条―第18条) *第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条) *第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際捜査共助等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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