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国際水路機関条約(こくさいすいろきかんじょうやく)は、国際水路機関の設立を定めた条約。 == 概要 == === 条約新設 === 世界の海運国の水路官庁間の協調をはかる国際機関としては、1921年に設立され、日本も加盟している国際水路局があったが、その基本文書である国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎず、当時の現状に適合しなくなり、かつ、業務遂行上不便の点が生じてきた〔1969年(昭和44年)6月4日『官報』第12738号付録資料版N0.578「第61国会で成立した法律・条約の解説6」〕。 そこで、国際水路局を改組して国際水路機関を設立し、名実ともに整った国際機関にするため、1967年12月31日まで開放しておかれたので、日本政府は同年12月19日にモナコ公国公使館においてこの条約に署名を行なった〔。 この条約は、国際水路機関を設立し、その機関に国際水路会議および理事会が運営する国際水路局をおき、会議および局の任務、局および理事会の構成、機関に与えられる特権および免除、ならびに加盟国が支払う分担金等について規定している〔。 28の政府が批准書または承認書をモナコ公国政府に寄託することによって締約政府となった日後3か月で効力を生じる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際水路機関条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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