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国際物品売買契約に関する国際連合条約(こくさいぶっぴんばいばいけいやくにかんするこくさいれんごうじょうやく)は、国境を越えて行われる物品の売買に関する条約。正式名称は、''United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods'' である。ウィーン売買条約という略称が用いられる場合もある。 以下、ウィーン売買条約という。また、ウィーン条約の条文を示す場合には、単に条数のみを記載する。 == 概略 == ウィーン売買条約は、国際取引における法統一を目的とする統一法の一つであり、国境を越える動産の売買契約の成立、並びに、売主及び買主の権利義務について規定する。他方、売買の目的物についての所有権の移転、契約の有効性については規定されていない。また、国内における取引には適用されない。 ウィーン売買条約の特徴は、その規律内容が明瞭で当事者にも分かり易く、実務にも適合的なことである。前身であるハーグ統一売買法条約はヨーロッパの一部の国々で作成されたものであり、ドグマティッシュであるとの批判が強い。それに対し、ウィーン売買条約は、アメリカも議論に参加して作成されたものであり大陸法と英米法の壁を乗り越えた内容となっている。そのため、ハーグ統一売買法条約に比べて締約国が多い。主要貿易国も締結しており、かつ締約国以外にも適用される可能性があるため、国際取引分野における国際法的な地位を獲得しつつある。 また、上述のような高い評価を受けており、契約法一般の立法・解釈に応用できることから、締約国の増加を促すのみならず、各国における契約法解釈への影響も大きいとされる。日本の債権法改正の議論においても、立法資料として大いに参照されている。 条約を国内法化した法が適用されるのではなく、条約それ自体が適用される直接適用 (self-executing) の方式である。 日本の加入は2008年7月1日で、日本についての発効は2009年8月1日である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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