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国際藻類・真菌・植物命名規約 : ミニ英和和英辞書
国際藻類・真菌・植物命名規約[こくさい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
: [も]
 【名詞】 1. duckweed 2. seaweed 3. algae 
: [まこと, しん, ま]
  1. (adj-na,n) (1) truth 2. reality 3. genuineness
真菌 : [しんきん]
  1. (adj-na,n) fungus 2. fungi
植物 : [しょくぶつ]
 【名詞】 1. plant 2. vegetation 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [めい, いのち]
 【名詞】 1. command 2. decree 3. life 4. destiny 
命名 : [めいめい]
  1. (n,vs) naming 2. christening 
: [な]
 【名詞】 1. name 2. reputation 
規約 : [きやく]
 【名詞】 1. agreement 2. rules 3. code 4. protocol 5. convention 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

国際藻類・真菌・植物命名規約 ( リダイレクト:国際藻類・菌類・植物命名規約 ) : ウィキペディア日本語版
国際藻類・菌類・植物命名規約[こくさいそうるい きんるい しょくぶつめいめいきやく]
国際藻類・菌類・植物命名規約(こくさいそうるい・きんるい・しょくぶつめいめいきやく、、ICN)は、国際植物学会議 (International Botanical Congress) の命名部会によって、6年ごとの会議で改正される、植物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。同様の任にある国際動物命名規約国際細菌命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。改正された規約はその基となった国際植物学会議の開催地の名を冠して「○○規約」と呼ばれるのが通例。現在の最新版は2011年メルボルン会議の結果を受けたメルボルン規約(2011年)である。本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。
メルボルン規約の前までは、国際植物命名規約International Code of Botanical Nomenclature, ICBN)と呼ばれていた。英語名称は大文字で書かれる部分とそうでない部分がある。小文字で書かれた「algae, fungi, and plants(藻類、菌類、および植物)」は、これらの用語が系統群の正式な名称ではないことを示しているが、これらの生物のグループは歴史的にこれらの名称で知られ、伝統的に植物学者真菌学者藻類学者によって研究されてきた。
== 制定までの歴史 ==
今でこそほとんどの生物に用いられている学名であるが、リンネが最初にこのシステムを使ったのは植物に対してであった。そのため、学名の起点は動物より植物の方が古い。
植物においては、命名規約制定当初は一部にLinnaeus ''Flora Lapponica''が出版された1735年を起点にすべきだとの意見もあった。しかし現在認められているのは Linnaeus ''Species plantarum'' ed.1(リンネ『植物の種』第1版)が出版された1753年であり、これが植物の命名法の起点の最古である。ほとんどの分類群においてこの書の発行を学名の起点としており、別書が起点に設定されている場合には全てこれ以降の出版である。
命名法の国際基準化における最初の試みは、1864年の植物学会議においてアルフォンス・ド・カンドルが国際規約の草案制作を委託されたことに端を発する。彼は亡き父、オーギュスタン・ド・カンドル1813年に記した『植物学の基本理論』 (Théorie élémentarie de la Botanique) などを参考に、その仕事を完遂する。
その成果は3年後1867年の植物学会議において「Lois de la nomenclature botanique」("Lois"、ド・カンドル規約、パリ規約などとも呼ばれる)として公布された。これは国際的な植物命名規約としては世界初のものであった。ところが、イギリスドイツアメリカなどの国はこの規約を拒否する。そのため、形だけの国際基準に終わってしまった。
実質的な国際基準としての規約が完成するのは、1905年ウィーンにおける第2回国際植物学会議を待たねばならない。この会議上で採択され翌年発行された規約が、現在のものに直接つながる「国際植物命名規約」(ただし名称はCode「規約」ではなくRule「規則」)である。本規約は1867年のド・カンドル規約を基本とするものであったが、この時にはイギリス・ドイツを初めとするほとんどの国がこれを受け入れた。一般的にはこれを以て国際命名規約の発行とみなす。
しかしながら、アメリカの学者は意見の相違からこのド・カンドル規約を基とした国際規約に反発していた。ついには1904年に採択したアメリカ植物命名規約 (American Code of Botanical Nomenclature) を独自規約とし、ニューヨーク植物園コロンビア大学の研究者が中心となって国際植物命名規約に反旗を翻す結果となった。以後、四半世紀に渡ってこの対立構造は続くこととなる。このアメリカの離反が解消されたのは、1930年ケンブリッジにおける第5回国際植物学会議においてであった。ここまでにおけるアメリカ植物命名規約の国際植物命名規約に対する差異の主な例は以下のようになる。
* 保存名もしくはそれに相当するものの規定がない。
* 記載にラテン語が必須でない。
* たった一つの模式標本によってタクソンを決定する。
この会議において、国際植物学会議はアメリカ派の主張を盛り込んだ改正を行った。すなわち、例での3番目の点である、「模式標本は単一の標本でなければならない」というドクトリンが国際植物命名規約に加えられたのである。逆に言えば、それまでの国際植物命名規約は複数の標本を模式標本として認めており、むしろ現在の常識に反していたことになる。同時期にすでに模式標本を単一と決めていた動物分類学に対し、「個体」が明確でなく変異の幅も非常に大きい植物の場合、典型的な器官を網羅するためには複数標本もやむを得ないとの判断だったという見方もある。しかし、この点についてはアメリカ派の主張が正しかったというのが現在でも一般的な見解である。
この非常に重要な点での主張が受け入れられたことにより、ラテン語使用などの他の点を譲歩して、アメリカ派は独自規約から国際規約に移行することを承諾した。ここにいたって「国際植物命名規約」は真に国際的な規約となったのである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際藻類・菌類・植物命名規約」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants 」があります。




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