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国際連合憲章第7章 : ミニ英和和英辞書
国際連合憲章第7章[こくさいれんごうけんしょうだいななしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
国際連合 : [こくさいれんごう]
 【名詞】 1. United Nations 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連合 : [れんごう]
  1. (n,vs) union 2. alliance 
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合憲 : [ごうけん]
 【名詞】 1. constitutionality 
憲章 : [けんしょう]
 【名詞】 1. charter 
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

国際連合憲章第7章 : ウィキペディア日本語版
国際連合憲章第7章[こくさいれんごうけんしょうだいななしょう]
国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。
== 概要 ==
国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。また、措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる(第40条)。軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる(第43条)。国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない(第51条)。
このほか、第47条で、国連軍の指揮を執る軍事参謀委員会の設置に触れられている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際連合憲章第7章」の詳細全文を読む




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