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国際連合腐敗防止条約(こくさいれんごうふはいぼうしじょうやく、英:United Nations Convention against Corruption)は、腐敗(公務員、外国公務員、及び国際公務員による汚職を含む)賄賂、横領、資金洗浄を含む経済犯罪を防止するための条約である。国際組織犯罪防止条約を補完する役割を担っており、国連グローバル・コンパクトの原則にも組み込まれている〔国連グローバル・コンパクト「原則10 企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである」 - グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン〕。 署名済の団体は、2015年12月現在、国連加盟国193か国のうちの177カ国、及びクック諸島、パレスチナ、法人として加盟した欧州連合である。未署名の国は、朝鮮民主主義人民共和国、チャド、ソマリア、エリトリア等12カ国である〔署名と批准について(英文) - 国連薬物犯罪事務所〕。 批准済の団体(加入を含む)は、国連加盟国の176カ国と、クック諸島、パレスチナ、欧州連合である。署名はしているが未だ批准していない国は、人口100万人以上の国では日本国とシリアの2カ国、その外はバルバドス、ブータンである。 条約の執行と締約国の監視は、国際組織犯罪防止条約も含め国連薬物犯罪事務所が行っており〔国連腐敗防止条約について(英文) - 国連薬物犯罪事務所〕、ほぼ2年毎に、国連腐敗防止条約加盟団体会議(英:Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP))が開催されている〔国連腐敗防止条約加盟団体会議について(英文) - 国連薬物犯罪事務所〕。 == 条約の構成 == 2003年10月31日、メキシコのメリダでの国際会合において、国際連合総会決議58/4として採択された。腐敗や資金洗浄(マネー・ローンダリング)を含む経済犯罪が、民主主義の価値や法の支配、人権、公正な競争、生活の質、組織犯罪の防止策、テロ防止策等を脅かすことを懸念して制定されている〔前文〕。 条約は前文と8章からなり、71カ条の条文がある。 *第1章 一般規定 (第1条より第4条) *第2章 予防措置 (第5条より第14条) *第3章 犯罪化と法の執行 (第15条より第44条) *第4章 国際協力 (第43条より第49条) *第5章 資金回復 (第51条約第59条) *第6章 技術協力と情報交換 (第60条より第62条) *第7章 執行のための機関 (第63より第64条) *第8章 最終項目 (第65条より第71条) 第6条では政府の透明性確保のため、当局の連絡先の国連事務総長宛の報告について、第14条では資金洗浄防止のための措置について、第60条では国連薬物犯罪事務所への自発的な協力について規定している。 2004年6月24日のグローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットにおいて、国連グローバル・コンパクトの原則に組み込まれた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際連合腐敗防止条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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