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国際電電 : ミニ英和和英辞書
国際電電[こくさい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 

国際電電 ( リダイレクト:国際電信電話 ) : ウィキペディア日本語版
国際電信電話[こくさいでんしんでんわ]

国際電信電話株式会社(こくさいでんしんでんわ)は、日本電信電話公社から国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により1953年に分離独立し設立された電話会社である。法規制により日本と海外との国際電気通信国際電話を長らく独占的に扱っていた。事業者識別番号は001。略称はKDD、国際電電。国際電気通信連合のセクターメンバー。
2013年現在のKDDIの前身会社の1つである〔但し、公式には旧第二電電株式会社が設立した1984年6月が会社設立年月となっている。〕。
==特殊法人時代==
1985年3月までの日本の通信事業は、政府(郵政省)により国内電話は日本電信電話公社国際電話は国際電信電話株式会社がそれぞれ独占する形で事業を営んでいた。
太平洋戦争後、占領政策を進めてきたGHQは、国際通信設備の建設、保守を業務とする国策会社であった国際電気通信株式会社を解散させ、当該会社の保有する国際電信電話設備を逓信省に移管させ国内国際電気通信業務を所管させた。1949年に逓信省を郵政省電気通信省に分割し、国内国際電気通信業務を電気通信省に所管させた。
国際電気通信株式会社が半官半民の会社とし、国際通信施設の拡充を行っていたという先例があった事が指摘されていたが、電気通信大臣であった佐藤栄作は「電気通信省の管理者としては積極的な検討はしておらず、今日のところは国家的な使命を達成する意味において公共企業体の程度には是非とどめておきたいので、公共企業体移行への準備を進めている」〔参議院 第10回 電気通信委員会議事録による〕と述べ、1952年、電気通信省所管の国内国際電気通信業務は、公法上の特殊法人とし設立された日本電信電話公社に移管された。
翌1953年、国際電信電話業務については、国際電信電話株式会社(KDD)法に依り郵政省管轄の特殊会社として設立された国際電信電話株式会社に移管されることになった。国際電信電話は元国際電気通信株式会社の無線施設部門、日本電信電話公社中央局の国際通信部門、及び電気通信省の国際電気通信局を核とする本社部門によって組織された。
KDD法第2条により「国際電気通信業務」および「前号の業務に附帯する業務」を営むものと規定され、日本国内において唯一国際回線の保有を許可されていた。同法第2条2項により、郵政大臣の認可を受けて「会社の目的を達成するために必要な業務」、「前号の業務のほか、前項の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、同項の業務を営むために保有する設備又は技術を活用して行う電気通信業務その他の業務」を営むことができると規定されていた。また独占的な国際通信事業者と見なされ、同法により企業活動が規制されていた。
1985年(昭和60年)電気通信事業法が施行された。本法施行までは公衆電気通信法の下、日本電信電話公社が国内公衆電気通信を、国際電信電話株式会社が国際電気通信を役務とすることができたが、電気通信事業法の施行により、電気通信事業への新規参入および電話機や回線利用制度の自由化が認められた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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