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土木工事(どぼくこうじ)とは、建設工事のうち、土木事業に関する工事。 == 土木一式工事 == 土木一式工事(どぼくいっしきこうじ)とは、建設業法における26工種のうちのひとつで、総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事。建設工事としての通称は、一般土木。補修、改造又は解体する工事を含む。 総合的な企画、指導、調整とは、一般的に元請業者が複数の下請業者に対して行う業務の事を指す。 原則として元請工事となる。理由として総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を下請で請け負うのは、一括下請負(丸投げ)の禁止に当たるためである。そのため、原則として下請工事を請け負う場合は一式工事には該当しないので、土木一式工事業の許可を持っていても請負金額が500万以上の下請工事を行う場合、その工事に該当する専門工事の許可が必要となる。 土木一式工事を請け負う土木工事業(どぼくこうじぎょう)、土木一式工事業(どぼくいっしきこうじぎょう)には、工事業の許可に関して注意点があり、土木一式工事の許可を受けていれば、他の土木系の専門工事も全て請負うことができるわけではなく、とび・土工工事業や舗装工事業などの専門工事を請負う場合は、その専門工事の許可を受けていることが必要となる。 とくに一般土木は「とび・土工工事(及びコンクリート工事)」に該当する工事が多く、通常の盛土工事、掘削工事、ガードレールや標識等道路付属物の設置工事は「とび・土工工事業」にあたる。 2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としているが、2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当している。 元請業者の立場で、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等といった元請業者の立場で総合的にマネジメントするゼネコンのような事業者による許可業種で、民間工事における一括下請負、発注者から書面による適正な承諾を得た場合や、個別の専門工事として施工することが困難な建設工事など一部の例外を除き、原則として下請工事を請け負う場合に関しては一式工事には該当しない。 一般土木は大規模かつ複雑で、専門工事では施工管理困難な建設工事であって小規模な建設工事は含まれない。なお、面積や請負金額など明確な基準はないために、大規模か小規模かの判断は許可行政庁に委ねられている。さらに、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事であることとして、主体となる工事を施工するために必要となった附帯工事を行ったとしても、複数の専門工事を組み合わせて施工したとはみなされない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「土木工事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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