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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(どしゃさいがいけいかいくいきとうにおけるどしゃさいがいぼうしたいさくのすいしんにかんするほうりつ)は、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがある区域を指定し、警戒避難態勢の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図るための日本の法律である。通称「土砂災害防止法」(どしゃさいがいぼうしほう)。 特に定めない限り、本項において単に「法第○条」と記したものは、本法律の各条文を指すものとする。 == 概要 == 日本における土砂災害対策を定めた法律は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)・砂防法・地すべり等防止法などがあるが、これらはいずれも行政により土砂災害防止施設(がけ崩れ防止用の擁壁や砂防ダムなど)を設置する際の根拠法として定められたものである。これに対し、本法律は、人家に影響を及ぼすおそれのある土砂災害の発生する可能性のある区域を、土砂災害防止施設の有無にかかわらず全て明らかにすることを目的としている。所管官庁である国土交通省では、施設(ハードウエア)の整備を前提とする「ハード対策」に対して、本法律に基づく情報伝達の整備や広報活動などの施策をまとめて「ソフト対策」と読んでいる〔「」、国土交通省河川局砂防部〕。 本法律に基づき、人家に影響を及ぼすおそれのある区域を現地調査し、行政は「土砂災害警戒区域」(通称「イエローゾーン」〔 - 国土交通省河川局砂防部〕、法第6条)と「土砂災害特別警戒区域」(通称「レッドゾーン」〔、法第8条)を指定する。 イエローゾーンでは行政が当該区域における警戒避難体制の整備を図ることを義務づけられている(法第7条第3項)。 レッドゾーンでは、イエローゾーン同様の警戒避難体制の整備を行うとともに、都市計画法に基づく特定開発行為(住宅宅地分譲、社会福祉施設等の建設)に許可を要すること(法第9条)や、建築基準法に基づく建築確認の際に建物構造上で建築基準法第20条に基づく土砂災害対策が施されているかどうかの確認をおこなう(法第23条)などの制限事項を定めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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