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在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に、国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の現地赴任そのものがほとんどなくなるようになり、そのうちで強大な実力を持ったものは在国司(ざいこくし)とも呼ばれるようになった。 == 沿革 == === 発生 === 9世紀~10世紀の日本では、統治体制に大きな変化が生じていた。それ以前は、戸籍・計帳・班田収授などに立脚した律令制統治が行われていたが、この頃には、人民の浮浪・逃亡・偽籍が著しく増加したため、律令制統治が行き詰まりを見せていた。一方、各地方では国司・郡司・有力百姓などを出自とする「富豪の輩」と呼ばれる階層が登場しており、国衙から名田の経営と租税徴収を請け負って、経済力をつけ始めていた。また彼らは古代以来の首長層に替わって、私出挙を通じて公民を隷属下に収めていき、地方の人民支配の主体ともなりつつあった。 こうした状況下で、朝廷は実情に適合した国政改革を進めていき(改革が最も進展したのは900年前後の寛平・延喜期)、地方行政の分野では、国司筆頭官(受領)に対して租税収取権・軍事権などの大幅な権限委譲が行われた(王朝国家)。この権限拡大を背景として、受領たちは租税収取・軍事両面において統治を強化するため、旧来の補佐官で同一階層出自ゆえに一方的に使役しがたい掾(じょう)、目(さかん)に替えて、国内の豪族・有力者らを国衙の体制に組み入れた。これが在庁官人である。 在庁官人は、前述した「富豪の輩」(田堵・負名層)から登用された者が多く、国衙領の経営・租税徴収を行うことで、国司の租税収取に貢献した。在庁官人の多くは土着国司・旧郡司層でもあった。土着国司やその子孫は中央では身分が比較的低い軍事貴族として摂関家などに仕え、また旧郡司層は健児として地方軍事力を支えてきた存在であり、ともに国司へ軍事力を提供する主体であった。このように、在庁官人は租税収取のノウハウを知り、軍事にも通じた存在だったのである。後に彼らの中で治安維持の武功によって勲功を得、特に承平天慶の乱で勲功を認められた者たちが中核になって武士身分が形成されていくことになるのである。 10世紀中期頃、国衙行政は在庁官人の手で運営されるようになり、受領の中には任国へ赴任せず、在庁官人へ行政を任せる者も多くなっていった。これを遙任という。遙任国司は、自分の家人などを代理人として現地へ派遣し、在庁官人の監督に当たらせた。この代理人を目代という。在庁官人らは、目代の監督の下、国衙で租税収取・軍事などの実務に当たった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在庁官人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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