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在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件(ざいにちかんこくじんもとじゅうぐんあいんふほしょうせいきゅうじけん、通称:在日元「慰安婦」裁判、在日韓国人裁判)は、旧日本軍の従軍慰安婦問題に関し日本政府が起こされた訴訟である。原告は旧日本軍の慰安婦に関する謝罪と賠償を求めた。 最高裁判所にて原告の敗訴が確定している。 == 概略 == 日本在住の在日韓国人宋神道が、第二次世界大戦中の7年間に渡り、従軍慰安婦とされ肉体的精神的苦痛を受けたと主張して、被告である国に対し、まず国際法及び民法に基づき、次いで国家賠償法に基づき、謝罪と損害賠償を求め、1993年に提訴した。 1932年から終戦時までいわゆる各地に従軍慰安所が設置され、従軍慰安婦が配置されたこと。宋が、一九三八年頃から終戦時まで、各地の慰安所で意に沿わないまま否応なく従軍慰安婦として軍人の相手をさせられたことは事実認定されたが、原告の請求はいずれも棄却棄却され、確定している。 * 1993年4月3日 - 東京地方裁判所に提訴。 * 1999年10月1日 - 東京地裁は、原告側の訴えを棄却。(平成5年(ワ)第6152号) * 2000年11月30日 - 東京高等裁判所は、原告の訴えを棄却。(平成11年(ネ)第5333号) * 2003年3月28日 - 最高裁判所(第2小法廷)が上告を棄却。原告の敗訴が確定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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