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一般放送(いっぱんほうそう)とは、放送の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 放送法第2条第3号に「基幹放送以外の放送」と定義している。 この基幹放送とは同法同条第2号に「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」と定義している。 2011年(平成23年)6月30日に施行された全面改正された放送法に定義されたものである。 この「放送」とは、従前は無線によるもののみであったが改正放送法令では有線電気通信によるものをも包含するものとなった。 なお、「一般放送」という文言は、総務省令放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)に規定されていたものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般放送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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