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一般放送事業者(いっぱんほうそうじぎょうしゃ)は、放送事業者の一種である。 全面改正された放送法の2011年(平成23年)6月30日施行に伴い、従前と大きく意味が変わった。本記事で主として述べるのはこの施行後のものである。 ==定義== 放送法第2条第25号に「第126条第1項の登録を受けた者及び第133条第1項の規定による届出をした者」と定義している。 関連する定義として *第2条第26号に「放送事業者」を「基幹放送事業者及び一般放送事業者」 *第2条第2号に「基幹放送事業者」を「電波法の規定〔告示周波数割当計画による。〕により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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