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地上一般放送局(ちじょういっぱんほうそうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第3号の3に「地上一般放送(放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送をいう。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のもの」と定義とされている。 この放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送とは、「一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの」と定義とされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地上一般放送局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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