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地上権設定登記(ちじょうけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の設定行為により地上権が発生したことについての登記をいう(不動産登記法3条参照)。不動産登記においては一部の例外を除き、法定地上権と通常の地上権は特に区別されていない。民法388条の条文が設定されたものとみなすとなっているからである。 地上権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには原則として登記をしなければならない(民法177条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)の例外がある。 ==略語などについて== 説明の便宜上、次のとおり略語などを用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) ;旧記載例 :不動産登記記載例(1979年(昭和54年)3月31日民三2112号通達) ;区分地上権 :民法269条の2に規定される地下又は空間を目的とする地上権 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地上権設定登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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