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自検断(じけんだん)とは、中世日本の村落(惣村・郷村など)が、自ら検断を実施することをいう。地下検断(じげけんだん)ということもある。 == 概要 == 検断とは、統治すること・裁判することを意味する用語であり、中世日本では治安行政と刑事司法、さらに軍事までもが未分化だったため、領地・村落内の内政、外交を行い、統治することが裁判を行うことと密接につながっていた(日葡辞書によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。こうした検断に関する事案を当時の用語で「検断沙汰」というが、検断沙汰には、殺人・傷害事件、窃盗・強盗事件、また謀叛など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。 中世においては国家の権力や社会の隅々、すなわち個々の村々や住民にまでその支配を浸透させることが不十分であった。代わって荘園領主などの支配者が検断権を行使して村々や住民を支配しようとしたが、それも時代が下るにつれて衰退し、代わりに村落などの共同体が自治を確立させるようになる。支配者の支配手段の1つであった検断権も代わりに共同体の慣習的な内部規制によって行われるようになり(検断地下請)、また検断権の行使の際に摘発された者の財物が得分として行使者に渡ることになっており、自検断の実施は共同体内の利益が検断を通じて外部に流出するのを防止するという側面もあった〔村井祐樹「自検断(地下検断)」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6)〕。これらの村落では、惣内部の法規定として、明文化された惣掟(そうおきて)を全構成員の合意のもとに制定し、惣掟に違反した者へ厳しく検断権を実行していった。特に窃盗・放火・殺人に対する検断は非常に重く、死刑とされることが多かった。さらに対立する村落間の紛争もしばしば自らの保有する武力によって解決され、村落ごとに高地に城砦を備え、また成員が戦闘訓練を受けていることも通例であった。また、検断権の行使を巡って、惣と支配者とで対立が生じることもあったが、惣から支配者へ交渉し、惣の検断権が追認されることも少なくなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自検断」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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