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地区計画(ちくけいかく)とは、都市計画法第十二条の四第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。 地区計画制度は、ドイツのBプラン(Bebauungsplan、「地区詳細計画」とも)制度などを参考に、昭和55年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された。都市計画法では、地区計画と「集落地区計画」、「沿道整備計画」、「防災街区整備地区計画」を合わせて地区計画等と定めている。 ==地区計画の構成== 地区計画は、 #名称 #位置および区域 #その他政令で定める事項(面積など) #整備、開発及び保全に関する方針 #地区整備計画 から成っている。当該区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある。 方針は、まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定める。地区整備計画は、まちづくりの内容を具体的に定めるものである。地区計画の方針に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などのうち必要なものを詳しく定める。 平成12年の改正で、非線引き都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域に線引きされていない都市計画区域)においても地区計画が適用されることとなった。現在では、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域のうち白地地域(用途地域の指定のない区域)において、地区計画が適用されることになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地区計画」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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