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地域おこし協力隊(ちいきおこしきょうりょくたい)とは、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度である。 ==概要== 2009年に総務省によって制度化された。2014年度には全国444の自治体で1,511人の隊員が活躍している。 地方自治体が募集を行い、地域おこしや地域の暮らしなどに興味のある都市部の住民を受け入れて地域おこし協力隊員として委嘱する。隊員には地域ブランド化や地場産品の開発・販売・プロモーション、都市住民の移住・交流の支援、農林水産業への従事、住民生活の維持のための支援などの「地域協力活動」に従事してもらい、あわせてその定住・定着を図る。このような活動を通じて、地域力の維持・強化を図っていくことを目的としている。 総務省が隊員1人につき報償費等として年間200 万円~250万円、活動費として年間150万円~200万円をそれぞれ上限に地方自治体に対して財政支援している。また、2014年度からは隊員最終年次か任期後1年の間、隊員の起業に要する経費について地方自治体が支援を行った場合、100万円を上限に国の支援を上乗せした。隊員の期間は概ね1年以上最長3年までとしている。ただし、3年を超えても財政支援の対象にはならないが、活動の継続は可能である。 総務省は隊員の対象として #地方自治体から、委嘱状等の交付による委嘱を受け、地域協力活動に従事する者であること。 #1の委嘱に当たり、地方自治体が、その対象者及び従事する地域協力活動の内容等を広報誌、ホームページ等で公表していること。 #地域協力活動を行う期間は、おおむね1年以上3年以下であること。 #生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、住民票を移動させた者であること。したがって、同一市町村内において移動した者及び委嘱を受ける前に既に当該地域に定住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則として含まないものであること。 と定めている。委嘱の方法・期間・名称等は、地域の実情に応じて地方自治体が対応できる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域おこし協力隊」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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