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地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。 センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。 法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。 == 経緯 == 基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書〔これからの在宅介護支援センターの在り方(全国在宅介護支援センター協議会) 〕にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。 予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域包括支援センター」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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