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地域医療支援病院(ちいきいりょうしえんびょういん)は1997年(平成9年)4月の医療法の第3次改正で制度化された医療機関の機能別区分のうちの一つ。主な役割は、地域の中核病院として地域の診療所・クリニック等では対応の困難な専門的な治療や高度な検査、手術等を行い「地域完結型医療」の中心的役割を担う。 == 制度の趣旨 == 地域医療支援病院とは、救急医療や「かかりつけ医」から紹介された特殊な治療が必要な患者の診断・治療を行い、病状が安定したら「かかりつけ医」での診療を継続できるように対応する病院である。その他にも、地域の医療従事者に対する研修の実施や当該病院の医療機器の共同利用などを通じて地域の病院、診療所を後方支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。特定機能病院とは性質が異なっている。二次医療圏当たり一つ以上存在することが望ましいとされている。 地域医療支援病院は都道府県に対し、地域医療支援病院の業務報告書を出し、各都道府県はこれを公表する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域医療支援病院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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