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地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。2005年(平成17年)の商標法の一部改正により、地域団体商標制度が導入され、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。2006年10月27日に第一弾として52件が登録され、その後も登録件数は増加している。登録された地域団体商標の一覧については、「地域団体商標の一覧」を参照のこと。 == 商標法による保護 == === 商標登録を受けられる者 === 地域団体商標の商標登録は、誰でも受けられるものではない。商標登録ができるのは、1)特別の法律によって設立された法人格を有する組合であり、構成員となる資格を有する者の加入の自由が設立根拠法によって担保されているもの、2)商工会、3)商工会議所、4)特定非営利活動法人のいずれか、またはこれらに相当する外国の法人のみである(商標法7条の2第1項)。1の組合の例としては、中小企業等協同組合法により設立される事業協同組合(加入の自由は同法14条に規定)、農業協同組合法(加入の自由は同法20条に規定)によって設立される農業協同組合などがある。商工会、商工会議所、特定非営利活動法人による登録は、本制度の発足時には認められていなかったが、これらの団体が普及に取り組む地域ブランド保護に対するニーズの高まりから、平成26年(2014年)の商標法改正により、登録が認められるようになった〔特許庁総務部総務課 制度審議室編「平成26年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」(発明推進協会、2014年)〕。 商標登録出願の際には、出願人が組合等であることを証明する書面、および、登録を受けようとする商標が地域の名称を含むことを証明する書類の提出が必要である(商標法7条の2第4項)。これらの書類を提出しない場合は、特許庁長官による補正命令(書類を提出すべき旨の命令)がされ(準用する特許法第17条第3項)、提出がない場合は出願が却下される(準用する特許法第18条第1項)。 また、株式会社や自然人など、明らかに商標登録を受けられない者によって出願がされた場合は、それらの書類を提出できないことは明らかであるため、補正命令がされることなく出願は却下される(準用する特許法第18条の2)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域団体商標」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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