|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地域 : [ちいき] 【名詞】 1. area 2. region ・ 域 : [いき] 【名詞】 1. region 2. limits 3. stage 4. level ・ 職 : [しょしき, しょく] 1. (n,n-suf) employment ・ 職業 : [しょくぎょう] 【名詞】 1. occupation 2. business ・ 職業訓練 : [しょくぎょうくんれん] (n) job (work) training (for the unskilled) ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance ・ 訓 : [くん] 【名詞】 1. native Japanese reading (rendering) of a Chinese character ・ 訓練 : [くんれん] 1. (n,vs) practice 2. practise 3. training ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
地域職業訓練センターは、独立行政法人雇用・能力開発機構が全国に設置し、各々の地域の職業訓練法人等に運営を委託していた公設民営の施設であった。地域のニーズに応じて、中小企業労働者や求職者等に対して職業訓練を行ったり、職業訓練を行う事業主やその団体に施設を提供することにより、地域の職業訓練の振興を図ることを目的とした。2011年3月31日、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務としては廃止された。 その後、施設の譲渡を希望する地方公共団体に対して譲渡し、地方公共団体等に譲り受けの意向がないと認められた施設については、土地が地方公共団体等の所有地であることから、施設の取り壊しを行い、更地にして地方公共団体等に返還をしている。なお、譲渡後の施設については、これまでの機構が行ってきた経緯を踏まえ、激変緩和措置として修繕費及び目標を達成していた施設のコンピュータ・リース料を国が負担する、とされている。(引用) ==設置の始まりと施設数の推移== 1978年(昭和53年)の職業訓練法の改正では、第三十条の四において、事業主が労働者に職業訓練を受けさせる事等を推奨するために、国は事業主等に対して必要な措置を講ずることとされた〔職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号) 〕。これにより、地域職業訓練センターを設置することができるとされた〔職業訓練法の一部を改正する法律の施行について(昭和53年労働省発訓第25号) 〕。 これを受けて、1979年(昭和54年)9月11日に、一宮地域職業訓練センター(愛知県一宮市)、西脇地域職業訓練センター(兵庫県西脇市)、熊本地域職業訓練センター(熊本県熊本市)の3センターが全国で最初に設置された。その後、1985年(昭和60年)までに41センター、2005年(平成17年)の時点で、82センターが設置されている。2008年版中小企業白書〔2008年版中小企業白書 〕においては、地域職業訓練センターの設置・運営を継続的に推進するとした。 しかし厚生労働省は、2008年12月24日の閣議決定「雇用・能力開発機構の廃止について」の方針に伴い、2010年度末で一律に全ての地域職業訓練センターを廃止する方針を決定した〔県内の職業訓練5施設廃止 厚労省が10年度末 (岩手日報、2010年1月14日付)〕。 その後、施設の譲渡を希望する地方公共団体に対して譲渡し、地方公共団体等に譲り受けの意向がないと認められた施設については、土地が地方公共団体等の所有地であることから、施設の取り壊しを行い、更地にして地方公共団体等に返還をしている。国としての事業終了時の施設数は82施設であった。(脚注) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域職業訓練センター」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|