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地域自治区(ちいきじちく)は、日本において、市町村が、その区域内の地域に、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため設置する自治・行政組織の一つ。地方自治法第202条の4以下で規定されるものと市町村の合併の特例等に関する法律第23条以下で規定されるものの2種類がある。 == 地方自治法 == ※以下、この節の条数は、全て地方自治法のもの。 * 地方自治法による地域自治区は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例により設置され(202条の4 1項)、その市町村の全域に設置しなければならず、一部の地域のみに置くことはできない(ただし、総務省は、同時に全域に設置せず、段階的に設置することは可能という見解を示している)。 * 特別区や合併特例区とは異なり、法人格は有せず、あくまでも市町村内の組織であり、恒久的なものとされ、設置期間の定めはない。 * 地域自治区には事務所が置かれ、事務所の位置・名称・所管区域は条例により、事務所の長は、市町村長の補助機関である職員(その市町村の首長部局の職員)が命じられる(202条の4 3項)、市町村長は、事務所の長に事務の一部を委任することができる(202条の4)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域自治区」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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