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地子(じし/ちし)とは、日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。 == 古代 == 8世紀初頭に成立した律令制のもとでは、公田のうち口分田を班給した後に余った乗田を国衙が百姓らに貸し付けて、収穫物の2割を納入させる賃租の規定があった(「田令公田条)。このとき、納入させた2割の収穫物を地子または地子稲(じしとう)と呼んだ。地子稲収入は畿内・伊賀国では正税の補充に、大宰府管内諸国では対馬国・多禰国(後に廃止)の公廨の補充に、陸奥国・出羽国では兵士の兵糧や蝦夷への狄禄の補充に充てられ、他の令制国では中央に近い諸国や沿岸諸国では舂米の形で、それ以外の国々では地子交易を行って軽貨の形で太政官厨家に納入されることが定められていた〔延喜14年(914年)8月に出された太政官符によれば、毎年諸国より地子稲を財源として総額にて舂米5,453石、絹990疋、商布8,841段、調布3,222端、細布20端、(真)綿1,152斤・4,692屯、鉄1,146廷、鍬2,100口が地子稲416,680束より地子交易などによって調達・上供され、その他に油・調味料・魚介・海藻・筵・墨・紙・塩・雑穀など計30種の物資が上供された(例進地子雑物)。〕。 なお賃租は、国衙だけでなく、初期荘園を経営する大寺社なども行っていた。初期荘園は賃租に伴う地子収入によって経営されていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地子」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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